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ミライ労務®にご訪問いただきましてありがとうございます。
社会保険労務士法人ミライ労務 代表の多比良修と申します。
中小企業事業主に寄り添い、労務管理を中心に社会保険労務士として活動をさせていただいております。
中小企業事業主に寄り添い、労務管理を中心に社会保険労務士として活動をさせていただいております。
当事務所は、今年で開業21年目を迎える社会保険労務士事務所でございます。
現在、福岡市中央区赤坂に拠点に構え、福岡県内を中心に人事・労務のお手伝いを行う事務所です。
令和になり働き方改革は待ったなしです、また人材不足の中、事業の発展と従業員の能力の向上と定着に真摯に向かい続ける事務所です。
令和になり働き方改革は待ったなしです、また人材不足の中、事業の発展と従業員の能力の向上と定着に真摯に向かい続ける事務所です。
また、何か問題や疑問が発生したときに、一番身近で気軽に相談できる事務所を目指しています。
法令順守の立場から、人事・労務の専門家として適切なアドバイスを行います。
<経営理念>
採用から退職まで心とこころを繋ぎます
<行動理念>
会社と従業員そしてその地域を元気にします。
出会いを大切に愛情をもって対応します。
広い視野で物事を見つめ行動します。
- 年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違いやすい留意点 2026/02/17
- パートタイマーや契約社員に対して求められる正社員転換推進措置2026/02/10
- 年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
- 民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
- 65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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SRPU認証は、社会保険労務士事務所の個人情報保護体制を認証する制度です。



















