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ミライ労務®にご訪問いただきましてありがとうございます。
社会保険労務士法人ミライ労務 代表の多比良修と申します。
中小企業事業主に寄り添い、労務管理を中心に社会保険労務士として活動をさせていただいております。
中小企業事業主に寄り添い、労務管理を中心に社会保険労務士として活動をさせていただいております。
当事務所は、今年で開業21年目を迎える社会保険労務士事務所でございます。
現在、福岡市中央区赤坂に拠点に構え、福岡県内を中心に人事・労務のお手伝いを行う事務所です。
令和になり働き方改革は待ったなしです、また人材不足の中、事業の発展と従業員の能力の向上と定着に真摯に向かい続ける事務所です。
令和になり働き方改革は待ったなしです、また人材不足の中、事業の発展と従業員の能力の向上と定着に真摯に向かい続ける事務所です。
また、何か問題や疑問が発生したときに、一番身近で気軽に相談できる事務所を目指しています。
法令順守の立場から、人事・労務の専門家として適切なアドバイスを行います。
<経営理念>
採用から退職まで心とこころを繋ぎます
<行動理念>
会社と従業員そしてその地域を元気にします。
出会いを大切に愛情をもって対応します。
広い視野で物事を見つめ行動します。
- 2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度2026/07/14
- 36協定の特別条項の適用に関するよくある誤解2026/07/07
- 高校生を雇用する際の注意点2026/06/30
- 今夏も重要となる熱中症予防対策2026/06/23
- 10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目2026/06/16
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通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。>>本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ |
| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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SRPU認証は、社会保険労務士事務所の個人情報保護体制を認証する制度です。



















